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SERVICE 07

遺言書

遺言書の作成でお悩みの方へ

ご自身の財産を、ご自身の想い通りに、大切な方へ遺すための法的な手続きが「遺言」です。「まだ早い」「うちは家族仲が良いから大丈夫」とお考えになる方もいらっしゃいますが、遺言書は、遺されたご家族が円満に相続手続きを進めるための道しるべとなり、不要な争いを未然に防ぐ、愛情のこもった贈り物でもあります。

弁護士法人あすかでは、ご依頼者様のお気持ちを丁寧に伺い、法的に有効であることはもちろん、ご家族皆様がご納得いただけるような、想いの伝わる遺言書作成をサポートいたします。

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 自分の死後、残された家族が相続で揉めないか心配だ
  • 特定の子供に事業を継がせたいなど、法定相続分とは違う分け方をしたい
  • 内縁の妻や、介護でお世話になった息子の嫁など、法定相続人以外の人に財産を遺したい
  • 自分で遺言書を書きたいが、法的に有効な書き方が分からない
  • 相続人の中に行方不明の者や、判断能力が不十分な者がいる
  • 最も確実で安心できる方法で遺言書を作成したい

遺言書とは?

遺言書は、ご自身の財産の処分方法などについて、最終的な意思表示を記した法的な文書です。主な遺言書の方式として、以下の種類があります。

主な遺言書の種類

自筆証書遺言

ご自身で全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。手軽に作成できますが、形式の不備で無効になったり、紛失・改ざんのリスクがあります。

公正証書遺言

公証役場で、公証人の立会いのもと作成する遺言書です。形式不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるため最も確実な方法であり、当事務所でも推奨しています。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。利用されるケースは比較的少ないです。

どの方式であっても、法律で定められた要件を満たさなければ、その遺言書は無効となってしまいます。ご自身の想いを確実に実現するためには、作成段階で法律の知見のある者に相談することが重要です。

弁護士に遺言書作成を依頼するメリット

法的に有効な遺言書の作成

遺言書には厳格な法的要件があり、一つでも満たさないと無効になる恐れがあります。弁護士が作成をサポートすることで、ご自身の想いが法的に有効な形で確実に残るようにいたします。

将来の紛争を予防するご提案

ご家族構成や財産状況を丁寧に伺い、将来起こりうる相続トラブルを予測します。遺留分にも配慮するなど、ご家族全員が納得できる円満な相続を実現するための遺言内容をご提案します。

公正証書遺言まで一貫対応

確実性の高い公正証書遺言の作成も、当事務所がワンストップでサポートします。公証役場との打ち合わせや、証人の手配なども含め、煩雑な手続きをすべてお任せいただけます。

ご家族への最後の贈り物として、遺言書作成をご検討ください

遺言書は、ご家族への想いを伝える大切なメッセージです。
「何から始めればいいか」という段階から、私たちが丁寧にご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。