遺産・財産の使い込み

遺産・財産の使い込みでお悩みの方へ
「亡くなった親の預金口座から、生前に多額の出金がある」「同居していた兄弟が、親の財産を自分勝手に使っていたようだ」——。遺産分割の話し合いを進める中で、このような財産の使い込みが疑われるケースは少なくありません。ご家族に対する不信感が募り、非常に辛いお気持ちでいらっしゃることと存じます。
財産の使い込み(不当利得)の返還請求は、法的な根拠に基づいた証拠収集と交渉が不可欠です。弁護士法人あすかでは、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、財産を取り戻すための法的手続きを粘り強くサポートいたします。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 亡くなった親の預金通帳に、使途不明な出金が多数ある
- 同居していた相続人が、親のキャッシュカードを自由に使える状態だった
- 認知症だった親の財産管理を任されていた兄弟が、財産の内容を開示してくれない
- 「生活費のため」と主張されているが、出金額が高額で納得できない
- 親の生前に、特定の相続人だけが高額な贈与を受けていたようだ
- 遺産の使い込みを疑っているが、どうやって証明すればよいか分からない
財産の使い込みとは?
相続における財産の使い込みとは、相続人の一人が、被相続人(亡くなった方)の生前に、その許可なく、あるいは被相続人の意思能力が低下している状況に乗じて、預貯金などを自己の利益のために費消してしまう行為などを指します。これは法的には「不当利得」や「不法行為」にあたる可能性があり、他の相続人は、使い込んだ相続人に対して返還を請求することができます。
使い込みの返還請求に必要なこと
使い込みの返還を求めるには、原則として、請求する側が「いつ、誰が、いくら、被相続人の許可なく費消したか」を証拠に基づいて主張・立証する必要があります。具体的には、金融機関から取引履歴を取り寄せ、不自然な出金を一つ一つ特定し、その使途について相手方に説明を求めていくことになります。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟といった法的手続きに進みます。
弁護士に使い込み問題の解決を依頼するメリット
証拠収集の強力なサポート
ご自身での証拠収集には限界があります。弁護士は「弁護士会照会」制度を利用し、金融機関から過去の取引履歴を取り寄せるなど、法的な権限で証拠を収集することが可能です。
冷静かつ法的な交渉
財産の使い込み問題は、ご家族間の感情的な対立が激しくなりがちです。弁護士が代理人として冷静に交渉することで、感情論ではなく、法的な根拠に基づいた解決を目指します。
粘り強い返還請求
相手方が使い込みを認めない場合でも、弁護士は取引履歴を精査し、訴訟も見据えた粘り強い交渉を行います。調停や訴訟に移行した場合も、一貫してご依頼者様の代理人として権利実現に尽力します。
「おかしいな」と感じたら、一人で悩まずご相談ください
財産の使い込み問題は、時間が経つほど証拠の収集が困難になります。
ご家族に対する不信感で心を痛める前に、まずは私たちにお話をお聞かせください。
