相続放棄

相続放棄でお悩みの方へ
亡くなったご家族(被相続人)に、資産を上回る多額の借金があった場合、相続人はその借金も引き継がなければなりません。しかし、「相続放棄」という法的な手続きを行うことで、借金を含むすべての遺産を相続しない選択が可能です。
ただし、相続放棄には「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳しい期限があります。大切なご家族を亡くされた直後で大変な時期かと存じますが、お一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。弁護士法人あすかが、ご依頼者様の新たなスタートを法的な側面からサポートいたします。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 亡くなった親に、資産以上の借金があることが判明した
- 被相続人が他人の借金の連帯保証人になっていた
- 疎遠だった親族の相続人になったと通知が届き、関わりたくない
- 相続財産の調査が進まず、3ヶ月の期限が迫っている
- 家庭裁判所での手続きの進め方が分からない
- 相続放棄をした後、債権者から支払いの督促が来ないか不安だ
相続放棄の期限は非常に短いです。お早めに弁護士にご相談ください。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に申述(申立て)をすることで、相続人としての地位を放棄する手続きです。これにより、預貯金や不動産といったプラスの財産を一切相続できなくなる代わりに、借金や保証債務といったマイナスの財産も一切引き継がなくてよくなります。
相続放棄の期限(熟慮期間)
相続放棄は、原則として「相続開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。ただし、財産調査に時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長できる可能性もあります。
相続放棄の注意点
一度、相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。また、相続財産の一部でも処分(売却や費消など)してしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合がありますので注意が必要です。
弁護士に相続放棄を依頼するメリット
期限内に確実な手続き
相続放棄は原則3ヶ月以内という厳しい期間制限があります。必要書類の収集から家庭裁判所への申述まで、弁護士が迅速かつ確実に手続きを代行し、期限を過ぎてしまうリスクを防ぎます。
債権者への適切な対応
相続放棄の手続き中や手続き後に、債権者から連絡が来ることがあります。弁護士が代理人として通知を送付し、ご依頼者様に代わってすべての窓口となり、平穏な生活を取り戻すお手伝いをします。
複雑なケースへの対応
3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合や、相続財産の調査が必要な場合など、複雑な状況にも対応が可能です。期間伸長の申立てなど、状況に応じた最適な法的手続きを検討し、実行します。
相続放棄をご検討なら、期限が来る前にご相談を
相続放棄は、ご相談者様が不利益を被ることなく、穏やかな生活を再スタートさせるための重要な選択肢です。
まずは法律相談をご予約いただき、ご状況をお聞かせください。最善の解決策を一緒に考えましょう。
