遺産分割

遺産分割でお悩みの方へ
ご家族が亡くなられた後、相続人の間で遺産の分け方を決めることを「遺産分割」といいます。相続は多くの方にとって初めての経験であり、「何から手をつければよいかわからない」「家族と揉めたくない」といったご不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
遺産分割は、法律の知識だけでなく、ご家族のお気持ちにも配慮が必要な、非常に繊細な手続きです。弁護士法人あすかでは、ご依頼者様のお話に親身に耳を傾け、円満な解決に向けた最善の道筋をご提案いたします。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 相続人の一人が遺産分割協議に応じてくれない
- 提示された遺産の分け方に納得がいかない
- 他の相続人が遺産の内容を教えてくれない
- 不動産(土地・建物)の分け方で揉めている
- 亡くなった親の介護をしていた分、多く相続したい(寄与分)
- 生前に多額の贈与を受けていた相続人がいる(特別受益)
- 遺言書の内容に不満がある
一つでも当てはまる方は、お一人で抱え込まず、お早めに弁護士にご相談ください。
遺産分割とは?
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)が遺した財産を、相続人全員で分けるための手続きです。遺言書がある場合は原則としてその内容に従いますが、遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない財産がある場合は、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって分け方を決める必要があります。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での「調停」や「審判」といった法的な手続きに進むことになります。遺産分割には法律上の期限はありませんが、相続税の申告(相続開始から10ヶ月以内)など、関連する手続きには期限があるため、早期に着手することが重要です。
弁護士に遺産分割を依頼するメリット
精神的な負担の軽減
ご家族や他の相続人との直接交渉は、大きな精神的ストレスを伴います。弁護士がご依頼者様の代理人として冷静に交渉を進めることで、感情的な対立を避け、精神的なご負担を大幅に軽減することが可能です。
法的に有利な交渉
法律に基づいた適正な相続分を確保するためには、豊富な知見が不可欠です。弁護士が「寄与分」や「特別受益」などを法的に正しく主張し、ご依頼者様の正当な権利を実現できるよう、最大限尽力いたします。
煩雑な手続きの代行
遺産分割には財産調査や評価、協議書の作成など、多くの煩雑な手続きが伴います。これら一連の手続きを弁護士が代行することで、ご依頼者様は時間と労力を大幅に節約でき、本来の生活に集中していただけます。
遺産分割でお悩みなら、まずはご相談ください
相続が開始し、何から手を付けたら良いかわからないという方も、まずはお話をお聞かせください。
弁護士が状況を整理し、解決までの道筋を丁寧にご説明いたします。
