不動産の相続

不動産の相続でお悩みの方へ
ご実家や所有されていた土地・アパートなど、遺産に不動産が含まれるケースは非常に多くあります。しかし、不動産は預貯金のように簡単に分割することができず、評価額を巡って相続人間で意見が対立したり、誰が相続するかで揉めてしまったりと、トラブルの原因になりやすい財産です。
また、相続登記(名義変更)の手続きも複雑です。弁護士法人あすかでは、不動産に関する相続問題の豊富な解決実績を活かし、ご依頼者様にとって最善の解決策をご提案いたします。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 実家(土地・建物)の分け方で兄弟と意見が合わない
- 不動産の価値(評価額)がいくらになるのか分からない
- 相続した不動産を売却して現金で分けたいが、他の相続人が反対している
- 自分が実家を相続する代わりに、他の相続人にお金を支払うべきか悩んでいる
- 誰も住む予定のない空き家を相続してしまい、管理に困っている
- 相続登記(名義変更)の手続きが複雑で進められない
不動産の相続とは?
不動産を相続した場合、まずは法務局で「相続登記」を行い、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する必要があります。この相続登記は、2024年4月から義務化されており、正当な理由なく怠った場合には過料が科される可能性があります。
不動産の分け方(遺産分割の方法)
不動産のように物理的に分割することが難しい財産については、主に以下の3つの方法で分割します。
- 現物分割:不動産そのものを特定の相続人が取得する方法。
- 代償分割:特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払う方法。
- 換価分割:不動産を売却して現金に換え、その現金を相続人間で分割する方法。
どの方法が最適かは、ご家族の状況や不動産の価値によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを十分に検討することが重要です。
弁護士に不動産相続を依頼するメリット
最適な遺産分割方法のご提案
不動産の分け方は一つではありません。ご依頼者様とご家族のご意向を丁寧に伺い、法的な観点から「現物分割」「代償分割」「換価分割」など、最も円満かつ有利な解決につながる分割方法をご提案します。
複雑な手続きも一貫して対応
相続登記(名義変更)や相続税の申告など、不動産相続には多くの手続きが伴います。当事務所は司法書士や税理士と密に連携しており、煩雑な手続きをワンストップで、スムーズに代行することが可能です。
相続後の活用も見据えた助言
不動産を売却する場合の不動産業者の紹介や、相続した不動産をどう活用していくかなど、相続後の問題まで見据えた助言を行います。目先の分割だけでなく、ご家族の将来まで考えたサポートに尽力します。
不動産の相続でお困りなら、ご相談ください
不動産の相続は、後回しにすると問題がより複雑化する可能性があります。
手遅れになる前に、ぜひ一度、私たちにお話をお聞かせください。
