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よくある質問

相続問題や法律相談に関して、皆様からよく寄せられるご質問をまとめました。

こちらで解決しないご不明点や、より詳しいご相談をご希望の場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

法律相談に関するQ&A

相談したら、必ず依頼しないといけませんか?

いいえ、そのようなことは一切ございません。法律相談は、弁護士が法的な観点からアドバイスを提供し、ご相談者様が今後の方針を決めるためのものです。ご相談いただいた上で、依頼をせずご自身で対応されるか、他の専門家を探されるか、じっくりご検討ください。無理に契約を勧めることは決してございません。

弁護士に相談するような問題か分かりません。

「こんな些細なことで…」と思われるようなことでも、法的な問題が隠れているケースは少なくありません。問題が小さいうちにご相談いただくことで、紛争の拡大を防げる可能性も高まります。お悩みの際はまずはお気軽にご相談ください。

相談の際に、何を持っていけばよいですか?

ご相談内容に関係のありそうな資料は、可能な範囲で全てお持ちください。例えば、相続のご相談であれば、ご家族の関係が分かるメモ(簡単な家系図など)、財産のリスト(預金通帳、不動産の登記簿謄本など)、遺言書、これまでの経緯を時系列でまとめたメモなどがあると、より具体的で的確なアドバイスが可能になります。お手元にない場合でもご相談は可能です。

相続に関するQ&A

誰がどのような割合で相続するのですか?

まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。次に、亡くなった方に子がいれば子が配偶者と共に相続人になります。子がいないときは直系尊属(親、祖父母など)が、子も直系尊属もいないときは兄弟姉妹が、いずれも配偶者とともに相続人になります。

民法に定められた相続する割合(法定相続分)は以下のとおりです。

  • 配偶者と子が相続人となる場合:配偶者1/2、子1/2
  • 配偶者と直系尊属が相続人となる場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数の場合は、各自の相続分は原則として平等になります。

相続の対象となる財産にはどのようなものがありますか?

原則として亡くなった方に属した一切の権利義務が相続の対象となります。相続財産には、預貯金などの債権、土地・建物のような不動産、自動車や美術品のような動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれるため注意が必要です。

遺産分割はどのように行われるのですか?

遺産分割は、遺産について相続人の間で誰が何を取得するかを決めることで、主に次のように行われます。

  1. 亡くなった方が遺産分割の方法を遺言で定めているときは、原則としてそれに従います。
  2. 遺言がないときは、相続人全員の協議により決めます。
  3. 協議ができない、または協議が整わないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の席で話し合いで決めます。
  4. 調停が不調(不成立)の場合には、審判手続に移り、最終的に家庭裁判所が遺産分割方法を決定します。

まずはお気軽にご相談ください

相続に関するお悩みは、一人で抱え込まずに専門家にご相談いただくことが解決への第一歩です。
私たちは、ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。