【遺留分を大幅減額】遺留分侵害請求訴訟で、兄弟からの請求額を半分に抑えた事例
ご相談の概要
- ご相談者 :被相続人(亡くなった方)の長男
- 相手方 :ご兄弟2名
- 遺産の種類:不動産/預貯金
- 論点 :遺留分侵害額請求訴訟への対応、寄与分の主張
ご相談の背景
ご依頼者様(長男)は、お父様が亡くなるまで、ほぼ毎日のように病院へ顔を出し、身の回りの世話を全面的に行ってこられました。その貢献に応える形で、お父様は生前に「遺産を全部長男に相続させる」という内容の遺言書を作成されていました。
しかし、お父様が亡くなられた後、他のご兄弟2名から「遺留分が侵害されている」として、遺留分侵害額請求の訴訟を起こされてしまいました。ある日突然、裁判所から訴状が届き、どう対応すればよいか分からず、当事務所にご相談に来られました。
弁護士の対応
ご依頼を受け、直ちに訴訟対応に着手しました。相手方であるご兄弟の請求内容は、不動産の持ち分に加えて、それぞれ約700万円(合計約1,400万円)という高額な金銭の支払いも求めるものでした。
弁護士は、まず相手方の請求額の根拠となっている財産評価が妥当であるかを精査しました。その上で、こちらからは、ご依頼者様が長年にわたり献身的に行ってきた介護やお世話について、「寄与分」として法的に評価されるべきであると強く主張しました。
また、相手方が主張していた「特別受益」(生前贈与)についても、証拠に基づいて丁寧に反論を重ねました。
結果
弁護士による寄与分の主張などが裁判所に認められ、裁判所から当初の請求額の約半額となる和解案が提示されました。最終的に、ご依頼者様がご兄弟2名に対し、それぞれ350万円(合計700万円)を支払うという内容で和解が成立し、訴訟は解決に至りました。
ご依頼者様は不動産をご自身の名義にすることができ、また、相手方の当初の請求額を大幅に減額できたことで、経済的な利益を守ることができました。
弁護士からのワンポイントアドバイス
「全財産を一人に相続させる」という内容の遺言書があったとしても、法律で保障された遺留分を請求される可能性は十分にあります。もし、ある日突然、遺留分侵害請求の訴状が届いても、慌てて相手の要求を鵜呑みにする必要はありません。
相手方の請求額が法的に妥当か、また、こちらから主張できること(例えば、生前の貢献である「寄与分」など)はないか、弁護士が法と過去の裁判例に照らして冷静に分析します。不利な状況だと感じても、まずは一度ご相談ください。
